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し尿・浄化槽

地域の水環境を守るため、浄化槽の維持管理を行っています

公共水域の衛生的な環境づくりのために、浄化槽はなくてはならないものです。その浄化槽も保守点検や清掃などの定期的な維持管理を行うことで、本来の機能を発揮します。維持管理には、専門的な技術が必要です。

保守点検

保守点検とは、浄化槽が正しく機能しているかどうかを検査し、常に良好な状態に維持しておくためのものです。機械の点検、水質の検査、モーターの点検などを行い、状況に応じて適切な機械の調整や消毒薬の補給などを行います。
当社は現在、岡崎市、幸田町、蒲郡市、安城市、知立市、東郷町、以上6つ地域の自治体からの登録を取得し、良好な水環境づくりの一役を担っています。

法律で以下のようなことが定められています。

  • 01 浄化槽の処理方式などによって、毎年定められた回数を保守点検をする。
  • 02 保守点検の記録は3年間保存する。

- 浄化槽保守点検作業の流れ -

弊社が行っている浄化槽保守点検作業の流れを簡単にご説明いたします。

※写真は家庭で使用されている一般的な小型合併浄化槽です。

調査スタート 確認作業 点検作業 保守記録の作成・報告調査スタート 確認作業 点検作業 保守記録の作成・報告

  • 01浄化槽管理者に挨拶

    保守点検作業を行う旨伝える

    浄化槽管理者に挨拶
  • 02浄化槽周辺の確認

    • ・浄化槽の周りに陥没等の異常は無いか
    • ・マンホール蓋の密閉状況の確認
    • ・臭気の確認
    浄化槽周辺の確認
  • 03ブロワーの確認

    • ・異常な熱は無いか
    • ・異常な騒音は無いか
    • ・電源は正しく接続されてい るか
    ブロワーの確認
  • 04構造の確認

    変形、破損、漏水、水平の確認

    構造の確認
  • 05害虫発生状況の確認

    蚊、チョウバエ、コバエ等の異常な発生は無いか

    害虫発生状況の確認
  • 06各種水質検査

    浄化槽内の水を採水し検査を行う

    • ・水温の測定
    • ・水素イオン濃度の測定
    • ・透視度の測定
    • ・残留塩素の測定 など
    各種水質検査
  • 07消毒剤の確認

    • ・きちんと放流水に接触しているか
    • ・減った分を補充
    消毒剤の確認
  • 08各槽内の点検

    • ・色素・発泡・浮遊物の確認
    • ・送風状況の確認
    • ・生物相の状況確認
    • ・返送汚泥量の調整 ほか
    各槽内の点検
  • 09ブロワーの点検

    • ・フィルターの清掃
    • ・潤滑油の点検 ほか
    ブロワーの点検
  • 10最終工程

    • ・マンホールの蓋と浄化槽の中の洗浄
    • ・蓋を確実に閉める
    最終工程
  • 11保守点検記録票の作成

    保守点検記録票の作成
  • 12最終

    管理者に保守点検記録票を渡し、点検の概要を口頭報告(記録票は3年間保存)

浄化槽の保守点検の回数

みなし浄化槽(単独処理浄化槽)の保守点検回数

処理方式 浄化槽の種類 期間 年間
全ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 3ヶ月 4回以上
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 2ヶ月 6回以上
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 1ヶ月 12回以上
分離接触ばっ気方式、分離ばっ気方式又は単純ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月 3回以上
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 3ヶ月 4回以上
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 2ヶ月 6回以上
散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式 - 6ヶ月 2回以上

浄化槽(合併処理浄化槽)の保守点検回数

処理方式 浄化槽の種類 期間 年間
分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ気方式又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月 3回以上
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3ヶ月 4回以上
活性汚泥方式
-
1週間 52回以上
回転板接触方式、接触ばっ気方式又は散水ろ床方式 1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週間 52回以上
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。)  2週間 26回以上
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月 4回以上

浄化槽の清掃

浄化槽は微生物の力で、し尿や生活雑排水をきれいにするもので、浄化の過程で汚泥が沈殿します。
適正に浄化槽を使用するために、定期的にその汚泥を取り除きます。
併せて、附属機器類の洗浄、清掃などを行っていきます。
清掃の回数については、浄化槽法で年1回以上の実施が義務づけられています。
また清掃の記録を3年間保存する必要があります。
当社は、浄化槽清掃業の許可を『岡崎市』、『蒲郡市』及び『幸田町』で受けています。